広島市はり・きゆう・マッサージ師会会則



第一章 総則


第1条

本会は広島市はり・きゆう・マッサージ師会と称する。

第2条

本会の事務所は当分の間、会長宅におく。

第3条

本会の会員は広島市に居住し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を所有するもの、または、広島市周辺に居住し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を所有するものが、役員会の承認を得て会員となったものをもって組織する。

第4条

本会の目的は、最新の医学および鍼、灸、あん摩、マッサージ、指圧等に関する学理を研究し、技術を高め、もって資質の向上を図るとともに、斯業の経営、改善と合理化、健康保険制度の適用、業権の擁護、本会及び、会員の広報活動等に関する諸問題について研究し、対策を講ずるものとする。

第5条

本会の目的を達成するために次の事業を行う。
1.学術研究に関する事項
(講演会、研究会、研修会、体験発表、会誌の発行等)
2.斯業経営の改善と合理化に関する事項
3.健康保険制度の適用に関する事項
4.業権の擁護に関する事項
5.本会及び、会員の広報活動に関する事項
6.会員の福利厚生に関する事項
7.その他、本会の目的を達成するために必要と認める事項等

第6条

本会の目的を達成し、かつ事業の円滑な運営と推進を図るために次の各部を置く。
総務部・学術研究部・経営部・健康保険部・業権養護部・広報部・福利厚生部
これら各部の分掌については役員会で審議し、別に定める。

第7条

本会に入会するときは、所定の用紙に必要事項を記入して事務所に提出しなければならない。

第8条

本会を退会するときはその事由を書いて退会の手続きをとらなければならない。

第9条

本会に届け出ている事項(氏名、住所、電話番号等)に変更があったときは速やかに届け出なければならない。

第10条

会員は会則に従わなければならない。
若し会員が会則に従わなかったり、総会の決議事項に背いたり、会の秩序を乱し、体面をけがすような言動があったときは役員会の決議を経て譴責または除名することができる。

第11条

会員は所定の会費、臨時会費等を期限に遅れないように納めなければならない。
ただし、病気その他の事情によって納金が遅れたり、困難になった場合は役員会に図って納期を延ばしたり、会費を減免することができる。

第12条

会則を改廃するときは、総会において出席者(会員)の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第13条

本会を解散するときは、総会において会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第14条

本会則に定められていない事項で、本会の運営上必要と認められる事項は、役員会ならびに総会においてその都度審議する。

第二章役員


第15条

本会に次の役員をおく。
会長1名
副会長2名
理事18名
会計2名
書記若干名
監査2名
1.会長、副会長は総会において選出する
2.理事は会長、副会長の合議により会員の中から委嘱する
3.会計および書記は、会長、副会長の合議によって理事の中より、または事情によっては会員の中より、それぞれ委嘱する
4.監査は総会において役員以外の会員中より選出する

第16条

会長は本会を代表し、会務を総理する。

第17条

副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は副会長の合議により会長の職務を代行する。

第18条

理事は本会の運営と執行にあたり、会務を分担、処理する。

第19条

会計は本会の会計全般について分担、処理する。

第20条

書記は本会の庶務の全般について分担、処理する。

第21条

監査は本会の会計および業務について監査する。

第22条

役員の任期は2ヵ年とする。
ただし再選を妨げない。
役員に欠員を生じたときはこれを補うものとする。
この際の任期は前任者の残余期間とする。

第23条

役員に選出されたものは、正当な理由がなければこれを辞退することはできない。
役員はその任期が終わっても後任者が就任するまではその職務を続けなければならない。

第三章顧問および相談役


第24条

本会に顧問および相談役をおくことができる。
1.顧問および相談役は役員会で推薦し、総会の承認を得る
2.顧問および相談役は会長の要請により諸会議に出席し、助言したり、諮問に応ずるものとする
評決には加わらない

第25条

顧問は会員以外のもので本会の主旨に賛同し、本会の目的を達成するために必要と認めたときに推戴する。

第26条

相談役は本会の会員で本会に尽くした功績が顕著にして相談役としてふさわしいと認めたとき推戴する。

第四章会議


第27条

本会の会議は総会、役員会等とする。

第28条

総会を定期総会と臨時総会とにわける。

第29条

総会は本会の最高の議決機関で、毎年1回年度始めに会長が招集し、次の事項について審議する。
会務報告
予算・決算の審議
事業報告
事業計画
顧問および相談役の推戴
役員の選挙
会費の審議
その他、本会に定められている事項
ならびに本会の発展のために必要と認めた事項等

第30条

臨時総会は役員会の決議または会員の5分の1以上から会議の目的を明らかにして請求があったとき、速やかに会長が招集する。

第31条

総会の正・副議長は総会に出席した会員中より(本会役員は除く)その都度選出する。

第32条

総会の議決は出席者の(会員)過半数をもってし、可否同数のときは議長が決定する。

第33条

総会の議案は会長または会員が提出する。
緊急動議は会長または会員が提出することができる。

第34条

総会は会員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
1.総会に出席できない会員は委任状をもって出席にかえ、総会にその権限を委任すること
やむを得ないときは本会の役員に電話や口頭で委任することを申し出ること
2.委任状や電話等で委任を受けた数は、出席者数に加えて計算する

第35条

役員会は会長、副会長、理事、会計、書記、監査等をもって構成する。

第36条

役員会は本会の運営上の諸問題について審議し、本会の執行機関として会務を分担処理する。
役員会で審議する主な事項は総会に提出する。
議案の審議(会務、予算、決算、会費、事業、顧問、相談役等)
総会で決議された事項の推進
各部の分掌
各部の活動方針と運営状況
その他会則に定められている事項
ならびに本会の運営上必要あると認められた事項等

第37条

役員会は必要に応じて会長が招集する。
1.役員会の議長はその都度選出する
2.役員会の議決は出席者の過半数をもってし、可否同数の場合は議長が決定する
3.役員会を欠席するときは委任状を会長に提出するか、電話等で委任する事を連絡しなければならない

第38条

役員会の決議を経て各種委員会を設置することができる。

第五章会計


第39条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第40条

本会の経費は、会費、臨時会費、寄付金およびその他の収入をもってこれに当てる。

第41条

本会の会費等については総会で審議し決定する。

第六章表彰および慶弔


第42条

本会は斯会のために功績のあったものに対して役員会の決議によって表彰することができる。

第43条

会員に慶弔があったときは別に定める慶弔規定によって慶弔の意を表すものとする。


附則

本会則は昭和51年11月7日より実施する。
昭和62年4月26日第15条の1および2を改訂。
平成6年4月24日第1条の1部を改訂。
平成6年4月24日慶弔規定の改訂
平成14年4月28日、第4条・第5条・第6条の一部を改訂
平成14年4月28日、慶弔規定入院の項、一部改訂


慶弔規定


会員またはその家族に慶弔があった場合は次のものを送る。
@会員結婚・・・祝金1万円
死亡・・・弔電・香典1万円
2週間以上の入院・・・見舞金5千円
A同居家族及び両親の死亡・・
・弔電

会長: 佐々木 健二
事務所: (郵)732-0023
広島市東区中山東二丁目1番14−201
TEL: 082−289−7138
mailto: jimu@hiroshimashi-amm.jp
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